私たちは、すべての国民が健康で、幸福な家庭生活を送るために、積極的に社会活動を実践します。

家庭健康管理研究会

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商標登録にあたり

商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。

法治国家の日本国にあり、我々は「商標権」と耳にすると、企業が自社商品と他社商品とが類似しないように法的に区別するものと解釈をしています。又、「特許」であれば自社で開発した商品の製造方法等、重要な部分を独占的に使用する事が認められる様になります。つまり特定の人に特定の権利が与えられる行政行為と理解をしています。そしてそれらの知的財産権の多くは、主に自らの権利を守ることを目的にそれらを行使しているように思います。

商標権を始めとする知的財産権には、自らのブランド的価値を国が保証してくれるという役割もありますが、最たる役割はそれに係る需要者(商品が対象の場合は消費者)が自らの求める「商品やサービス」に信頼を置き、迷うことなく、常に同一の商品やサービスにたどりつくことにあります。その「標識」として表されている商品やサービスを国が一定の基準をもって保証してくれているものが登録商標(特許庁にて登録の手続きを経た商標)となります。

このようにして、商標権は、それに係る取引の安全性と不正競争の防止を図り、そして日本の産業の発展に寄与していくという非常に重要な役割をもっています。

我が国では、高度経済成長期を境に衣食住を含め多くの物で溢れかえるようになり、世界有数の消費大国となりました。それと同じくして、日本の物価上昇、不動産バブル等すさまじい勢いで発展をして参りました。この発展と同時に「登録商標」の登録数も増えて来たことは事実あります。

その中で、消費者は「ブランド」があるものが全て安心・安全という捉え方をしてしまっています。又、企業を含めた生産者もどこか「ブランド力」に重きを置いてしまい、特許権や商標権を獲得することが最終目的の様に、その権利を獲得することだけに重きを置いていることもあります。しかし、そこに本来あるべき「需要者の立場に立った理解」をせずに、権利そのものに固執し、「独占をする目的での知的財産権」、「生産者の立場から見た知的財産権」が多くなって来ていることも事実です。

この競争社会において、権利と財産の保護を図りながらも、需要者の立場に立ち、その要求に応えていくことが重要です。本来あるべきは、「需要者からの信頼、そして、その商標に係る商品またはサービスの品質の保証、それに伴う産業の発展」を目指していかなくてはならないと考えます。

商標権とは、自らの活動に係る商品やサービスを扱う者として、国からそれを独占的に使用する事を認められた「標識」であり、これが常に高品質を明記しているものではありません。「標識」として掲げられている名称・商品またはそれに係るサービスを申請し、認可頂いた内容として、本会であればある一定の品質の基に活動が行われているという事を認められたにすぎません。本当の意味での高品質とは、その役務に係る者がどのように取り組み、どのように活動をしていくのか、その過程が本来求められるべき「ブランド力」であり、目視では確認することが出来ない、かけがえのない財産となるのです。また、この見えない信頼感(ブランド力)が、時として他の人の運命をも大きく左右する、そんな偉大な力もあることを自覚し、活動へと結びつけたいと思うのです。

家庭健康管理研究会

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