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家庭健康管理研究会

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役務商標

知的財産権の一つである「商標権」とは

人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが「知的財産権」です。知的財産権は様々な法律で保護されています。商標権とはその知的財産権の一つになり、他に特許権、実用新案権、意匠権等があります。

知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護する為の制度です。この制度の始まりはルネッサンス期のヴェネツィア共和国で誕生した特許制度が世界で最初の知的財産権制度と言われています。ガリレオがヴェネツィア公に懇願をし、その結果としてヴェネツィア共和国で、世界で最初の特許制度が公布されたと言われています。
現在、制定されている「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次の通り定義されています。

<参照条文> 知的財産基本法

第2条
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号、その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
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この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されることがない為、多くの者が同時に利用することが出来ます。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護する為、元来自由利用出来る情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということが出来ます。
近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められています。また、産業界や大学等の動向についてみると、産学官連携の推進、企業における知的財産戦略意識の変化、地方自治体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。今後、知的財産制度の活用については、我が国経済の活性化だけではなく、企業や大学・研究機関においても重要な位置を占めることになっています。

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